最近ではかなりの人が「彼ら」を気にせず予想する方が多いようです。
しかし、「彼ら」が乗らなければどんな名馬であってもレースに出ることすら叶いません。
競走馬がレースで走る上で無くてはならないモノ。それが「騎手」の存在です。
今回はあまり予想自体には関係ないかもしれませんが、騎手がどういうものかということを書きたいと思います。
(ここでは中央の騎手のことに限らせていただきます。)
・別称:「ジョッキー」「乗り手」「乗り役(さん)」。以前は「屋根(ヤネ)」とも呼ばれていましたね。
・競馬法により農林水産大臣から認可を受け、日本中央競馬会と地方競馬全国協会が試験を行い、それに合格し免許を交付された人のことです。交付は3月1日。
調べ直してみて驚きましたが、養成機関に入り教育を修了しなくても、試験に受かれば良いようです。
競馬学校に行かなくても試験は受けられますし、合格すれば免許は交付されるそうです。
以前の記事で、間違いを思わせることと書きましたので、認識を改めないといけませんね。
実際、横山典弘騎手の兄の横山賀一元騎手が、海外で見習い騎手から免許を取り、帰国後、騎手試験を受け合格しています。
しかし、以降そういうケースの騎手はなく、競馬学校に行かずしてというのは現状では相当に難しくなっているようです。
・騎手の免許には平地競走と障害競走の二種類があり、競馬学校設立後の新人騎手は基本的に両方の免許を取得している。後に更新しなくなる場合が多いようです。
・新人騎手は、免許の交付後3年間は「見習騎手」としての措置が取られ、斤量が減量されます。ゆえに「減量騎手」ともいわれます。
(この斤量という言い方は昔からの名残で、正しくは「負担重量」と言います。)
▲ 3kg減量 3年トータルで30勝まで
△ 2kg減量 3年トータルで31勝~50勝まで
☆ 1kg減量 3年トータルで51勝~100勝まで
となります。この減量は最長3年という意味で、それまでに通算100勝すれば減量は無くなります。
また特別レースとハンデ戦に対しては、この見習騎手の斤量の減量は適用されません。
・斤量の一番軽いものはハンデ戦における48kgになりますが重いほうの上限はありません。
リーディング上位の騎手は軽ハンデの馬にあまり騎乗しません。
理由としては騎乗する場合は大幅な減量をしなくてはならないためです。
・地方騎手が中央に移籍する場合、5年の間に年間20勝の年が2回以上が必要条件として、試験を受けることが可能です。(2010年以降は5年が短縮され3年になるとのこと)
また、この制度で移籍した場合、新人騎手として扱われることはなく減量措置は取られません。
・外国の騎手の場合、日本の馬主または調教師が、身元引受人となり臨時試験に合格することで、1ヶ月の短期騎手免許が交付されます。年間3ヶ月まで交付できます。
(年間3ヶ月なので、連続しての取得でなくても良い。)
・落馬の場合、落馬=即失格ではありません。落馬した位置から再騎乗して続行してゴールすればその秒数にかかわらず到達順位となります。
逆に競馬は空馬のままでは失格となります。
ただ落馬した場合、馬はそのまま馬群に引っ付いてそのまま走っていっていくことが大変多いので、ほとんどの騎手は棄権します。(私自体もそれを見たことはありません^^;)
・騎手は次のような場合に制裁を受ける場合があります。
・御法不良(みのりふりょう、レース前~レース中に馬を制御できないことの意味。)
・斜行等による進路妨害
・レース中の危険行為(馬をぶつける、鞭で他馬や騎手を叩く等)
・過失や不適切な行動(故意の減速や八百長行為もここに当てはまります)
・負担斤量の誤差
・体重調整の怠慢
・競馬の有無に関わらず粗暴な行為をした場合(喧嘩、暴力事件等)
騎手は年度ごとに30ポイントを与えられ、制裁を受けた場合減点されます。
このポイントは年度ごとに残っているポイントもマイナス分もリセットされ30点に戻ります。つまり加算はありません。
減点が30点を超えると再教育を受けることが義務付けられます。
再教育終了後減点はゼロとなり30点に戻ります。
制裁の種類は
・戒告(1点減)
・過怠金(1,3,5,7,10万円の5段階(順に2,3,4,5,8点減)、重いものはそれ以上(12点減))
・騎乗停止(2,4,6日の3段階、重い場合はそれ以上(10+日数×2が減点))
・騎手免許剥奪
・騎乗停止の日数について
例:一番少ない日数の2日間騎乗停止の場合。
制裁の下った翌週から実地されます。つまり次の週の中央開催の土日の騎乗はできません。
土曜日に犯した場合も日曜は出走でき、翌週からの実地となります。
さらに、平日の地方開催のレースならびに海外のレースにも出場できません。
なので、実質1週間はレースでの騎乗は許されません。
調教も停止される場合は更に重い制裁となります。(短期間の場合は多分無いでしょう)
・レース中の進路妨害に対しての基準
・不可抗力の場合:馬の怪我や病気や馬具の破損など・・・制裁なし
・偶発的な場合:馬の癖、発走直後の躓き、斜行癖のある馬・・・騎乗停止2日
・不注意の場合:後方の不確認(いわゆる斜行に当たります)など・・・騎乗停止4日
・重大な過失、危険な行為、悪質な行為によるもの:故意の斜行及び不修正や強引な騎乗など・・・騎乗停止6日以上
あまり騎手について知る機会も少ないと思い、今回はこういう感じでウンチクのみを書いてみました。
この記事で予想する上で知っておいたほうがいいのは、斤量とハンデ戦ところぐらいだと思います。
次回はこの騎手の成績から見る部分を書いていきます。
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しかし、「彼ら」が乗らなければどんな名馬であってもレースに出ることすら叶いません。
競走馬がレースで走る上で無くてはならないモノ。それが「騎手」の存在です。
今回はあまり予想自体には関係ないかもしれませんが、騎手がどういうものかということを書きたいと思います。
(ここでは中央の騎手のことに限らせていただきます。)
・別称:「ジョッキー」「乗り手」「乗り役(さん)」。以前は「屋根(ヤネ)」とも呼ばれていましたね。
・競馬法により農林水産大臣から認可を受け、日本中央競馬会と地方競馬全国協会が試験を行い、それに合格し免許を交付された人のことです。交付は3月1日。
調べ直してみて驚きましたが、養成機関に入り教育を修了しなくても、試験に受かれば良いようです。
競馬学校に行かなくても試験は受けられますし、合格すれば免許は交付されるそうです。
以前の記事で、間違いを思わせることと書きましたので、認識を改めないといけませんね。
実際、横山典弘騎手の兄の横山賀一元騎手が、海外で見習い騎手から免許を取り、帰国後、騎手試験を受け合格しています。
しかし、以降そういうケースの騎手はなく、競馬学校に行かずしてというのは現状では相当に難しくなっているようです。
・騎手の免許には平地競走と障害競走の二種類があり、競馬学校設立後の新人騎手は基本的に両方の免許を取得している。後に更新しなくなる場合が多いようです。
・新人騎手は、免許の交付後3年間は「見習騎手」としての措置が取られ、斤量が減量されます。ゆえに「減量騎手」ともいわれます。
(この斤量という言い方は昔からの名残で、正しくは「負担重量」と言います。)
▲ 3kg減量 3年トータルで30勝まで
△ 2kg減量 3年トータルで31勝~50勝まで
☆ 1kg減量 3年トータルで51勝~100勝まで
となります。この減量は最長3年という意味で、それまでに通算100勝すれば減量は無くなります。
また特別レースとハンデ戦に対しては、この見習騎手の斤量の減量は適用されません。
・斤量の一番軽いものはハンデ戦における48kgになりますが重いほうの上限はありません。
リーディング上位の騎手は軽ハンデの馬にあまり騎乗しません。
理由としては騎乗する場合は大幅な減量をしなくてはならないためです。
・地方騎手が中央に移籍する場合、5年の間に年間20勝の年が2回以上が必要条件として、試験を受けることが可能です。(2010年以降は5年が短縮され3年になるとのこと)
また、この制度で移籍した場合、新人騎手として扱われることはなく減量措置は取られません。
・外国の騎手の場合、日本の馬主または調教師が、身元引受人となり臨時試験に合格することで、1ヶ月の短期騎手免許が交付されます。年間3ヶ月まで交付できます。
(年間3ヶ月なので、連続しての取得でなくても良い。)
・落馬の場合、落馬=即失格ではありません。落馬した位置から再騎乗して続行してゴールすればその秒数にかかわらず到達順位となります。
逆に競馬は空馬のままでは失格となります。
ただ落馬した場合、馬はそのまま馬群に引っ付いてそのまま走っていっていくことが大変多いので、ほとんどの騎手は棄権します。(私自体もそれを見たことはありません^^;)
・騎手は次のような場合に制裁を受ける場合があります。
・御法不良(みのりふりょう、レース前~レース中に馬を制御できないことの意味。)
・斜行等による進路妨害
・レース中の危険行為(馬をぶつける、鞭で他馬や騎手を叩く等)
・過失や不適切な行動(故意の減速や八百長行為もここに当てはまります)
・負担斤量の誤差
・体重調整の怠慢
・競馬の有無に関わらず粗暴な行為をした場合(喧嘩、暴力事件等)
騎手は年度ごとに30ポイントを与えられ、制裁を受けた場合減点されます。
このポイントは年度ごとに残っているポイントもマイナス分もリセットされ30点に戻ります。つまり加算はありません。
減点が30点を超えると再教育を受けることが義務付けられます。
再教育終了後減点はゼロとなり30点に戻ります。
制裁の種類は
・戒告(1点減)
・過怠金(1,3,5,7,10万円の5段階(順に2,3,4,5,8点減)、重いものはそれ以上(12点減))
・騎乗停止(2,4,6日の3段階、重い場合はそれ以上(10+日数×2が減点))
・騎手免許剥奪
・騎乗停止の日数について
例:一番少ない日数の2日間騎乗停止の場合。
制裁の下った翌週から実地されます。つまり次の週の中央開催の土日の騎乗はできません。
土曜日に犯した場合も日曜は出走でき、翌週からの実地となります。
さらに、平日の地方開催のレースならびに海外のレースにも出場できません。
なので、実質1週間はレースでの騎乗は許されません。
調教も停止される場合は更に重い制裁となります。(短期間の場合は多分無いでしょう)
・レース中の進路妨害に対しての基準
・不可抗力の場合:馬の怪我や病気や馬具の破損など・・・制裁なし
・偶発的な場合:馬の癖、発走直後の躓き、斜行癖のある馬・・・騎乗停止2日
・不注意の場合:後方の不確認(いわゆる斜行に当たります)など・・・騎乗停止4日
・重大な過失、危険な行為、悪質な行為によるもの:故意の斜行及び不修正や強引な騎乗など・・・騎乗停止6日以上
あまり騎手について知る機会も少ないと思い、今回はこういう感じでウンチクのみを書いてみました。
この記事で予想する上で知っておいたほうがいいのは、斤量とハンデ戦ところぐらいだと思います。
次回はこの騎手の成績から見る部分を書いていきます。
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